
私たち「い~ち・あざーネットワーク」は『ライフ・トレーシング・マップ』を2024年7月に特許庁において商標を登録・確定されています。
簡単な図で説明します。

こういうコンセプトを持っておりまして、現在アップグレード等開発途中ですが、現段階でこのような内容のものが出来上がります。

ご覧いただくように、各出来事とメンタル状況が連動しておりまして、初診時などに利用できます。何と言っても病気とメンタルの状況は密接な関係であることは言うまでもありませんが、とかくドクターは「無視」したいようで、問われることはありません。切り離して考えられているのでしょうね。ですので、患者のそこを知っていただく意味も兼ねて初診時に提出するとか、もちろんですが、他にも利用方法はたくさんあります。
本日はアプリそのものを説明するのでは無く、題名通り、知財における商標特許申請プロセスやその"価値"について説明します。
① 商標登録(商法登録)申請のプロセス【全体像】
1. 商標として守りたい「名称・ロゴ」を決める
- 文字商標(例:「ライフ・トレーシング・マップ」)
- 図形商標(ロゴ)
- 文字+図形の結合商標
→ どこまで独占したいかを明確にします
2. 使用する「役務(サービス)」を整理する
- 商標は「何に使うか」とセットで守られます。
- 日本では「区分(第◯類)」で管理されます。
今回すでに取得している区分:
- 第35類:事業支援・企画・情報提供
- 第42類:IT・システム・設計・分析
- 第44類:医療・福祉・健康・カウンセリング関連
→ この時点で
「営利・非営利を横断する社会的サービス概念」として整理されているのが大きな特徴です。

3. 先行商標調査を行う
- 既に似た名前・似たサービスが登録されていないかを確認
- 特許庁データベース(J-PlatPat)等を使用
- ここでリスクを把握しておくことで、拒絶やトラブルを未然に防止
4. 出願書類を作成し、特許庁へ出願
- 商標の表示
- 指定商品・指定役務
- 区分ごとの整理
※電子出願が主流
5. 特許庁による審査(方式審査・実体審査)
- 公序良俗に反していないか
- 識別力があるか(一般名詞すぎないか)
- 既存商標と紛らわしくないか
※必要に応じて「拒絶理由通知」が来ることもありますが、意見書で対応可能
6. 登録査定 → 登録料の納付
- 審査を通過すると「登録査定」
- 登録料を納付すると正式に商標権発生
7. 商標権の発生・活用(10年更新制)
- 登録日から10年間有効
- 更新すれば半永久的に使用可能
- ®(登録商標)の表示が可能

② 「ライフ・トレーシング・マップ」を商標化する価値
ここが、私達団体にとって最も重要なポイントです。
1. 「言葉」ではなく「思想・方法論」を守っている
- ライフ・トレーシング・マップは単なるツール名ではなく
人生・健康・社会との関係性を可視化する概念 - 商標登録により
👉 価値観・思想の信頼性と一貫性が担保される
2. 善意の模倣から理念を守る
- 社会貢献・医療・福祉分野では
「良い言葉ほど無断で使われやすい」 - 商標登録は
独占のためではなく、歪められないための防波堤
3. 対外的な信頼性の明確化
- 行政
- 医療機関
- 企業
- 教育機関
に対して「これは誰でも名乗れる言葉ではない」「責任主体が明確な取り組みである」と示せる。
③ 3区分(35・42・44類)で取得している意味
これは、正直に言ってかなり戦略的で質が高い取得と思っております。
● 第35類:社会実装・仕組み化の意思
- 単なる思想や活動に留めず
- 事業・運営・情報提供として展開する覚悟
→ 継続性と社会性
● 第42類:構造化・可視化・分析の知性
- マップ化
- 設計
- 情報処理
→ 感情論ではなく知的フレームワークであることの証明
● 第44類:人の人生・健康に直接触れる領域
- 医療
- 福祉
- 心理
- ケア
→ 人の生に責任を持つ覚悟があるという強いメッセージ
④ 一言で言うと(対外向け表現)
「ライフ・トレーシング・マップ」は、
人の人生と健康、社会との関係を可視化し、
医療・福祉・教育・事業を横断して活用される
思想と実装を併せ持つ社会的フレームワークです。
その価値と責任を守るため、商標登録を行っています。
以上が「ライフ・トレーシング・マップ」を例に挙させていただき、商標登録申請のプロセスを体験を基に書かせていただきました。
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